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相続税・贈与税への成人年齢引き下げの影響

民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これに伴い、相続税・贈与税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われており、相続・贈与において大きな影響を与えています。そこで、成年年齢引き下げに伴う相続・贈与における影響についてご紹介いたします。

1.相続税への影響

(1)未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に対し相続税が一定額控除される「未成年者控除」という制度があります。控除の額は、未成年者が成人するまでの年数に10万円を乗じた金額になります。
<改正後(令和4年4月1日以後)に開始した相続の未成年者控除>
法定相続人が18歳未満の者である場合には、18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を、相続税額から控除するよう改正されました。

改正前(令和4年4月1日以前)は、20から相続発生時の年齢を引いていたため、控除できる相続税額が2年分(20万円)少なくなったといえます。また、相続時に18歳、19歳であれば、控除そのものがないことになります。なお、改正前に相続または遺贈により取得した財産に係る相続税については、従前どおりとされています。
 
(注) 胎児は生きて生まれた場合、民法第886条により相続については既に生まれたものとみなされますので、改正前の取得の場合200万円だった控除額が、改正後は180万円となります。

(2)遺産分割協議相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は遺産分割協議に参加できません。そのため家庭裁判所で特別代理人の選任を受け、その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。改正前は20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんでしたが、令和4年4月1日以降であれば、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができるようになりました。 

2.贈与税への影響

(1)暦年課税制度
暦年課税制度の税率には、2つの税率があります。1つは一般税率、もう1つは特例税率です。一般税率とは特例税率以外の贈与税計算に関して使用される税率です。特例税率とは、贈与年の1月1日時点で成人している人が、親や祖父母から財産をもらったときに使う税率です。これまでは、20歳以上の子や孫に贈与をする際には税負担が軽くなるように特例税率が設けられていました。今回この20歳が18歳に変更されたため、今までよりも早く特例税率を使うことが可能です。この仕組みを使えば以前よりも前倒しで贈与を進めていくことが可能となります。

(2)その他の特例制度
贈与税には以下のような特例制度があり、これには受贈者の年齢が20歳以上という要件が設けられていましたが、令和4年4月1日からは18歳以上に引き下げられます。
・相続時精算課税制度
・結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予及び免除

以上のように、成年年齢の引き下げによる相続税・贈与税への影響はデメリットがある一方で、メリットもあります。贈与税においてはこれまでより2年前倒しで特例の適用ができるようになるため、早い段階から相続対策を始めることが可能となります。

渋谷事務所 資産部

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