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【ジュニアNISA】2023年廃止までの活用について


令和2年度税制改正の大綱では、つみたてNISA及び一般NISAを5年延長するとした一方で、ジュニアNISAは延長せず2023年末で終了するとされ、2020年3月27日にこの税制改正は国会で可決されました。

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。そのNISAの中でも、ジュニアNISAは未成年者を対象とした制度で、お子様の進学や就職などで必要になる資金の積み立て等の用途を想定して設立されました。

このジュニアNISAの廃止の理由としては、非課税で金融商品を運用することができるメリットがある一方で、非課税の特典を享受するにはお子様が18歳になるまで払い出しすることができないという資金拘束があり、そうなる前に教育資金等で資金が必要になった場合に使い勝手が悪いという要因が考えられます。

実際に、金融庁の「NISA・ジュニアNISA 口座の利用状況調査」では、2019年6月末時点においての口座数は、一般NISAが約1,161万口座、つみたてNISAが約147万口座であるのに対し、ジュニアNISAは約32万口座と少なくなっています。

このように使い勝手が悪かったジュニアNISAですが、この改正により口座開設可能期間は延長せずに2023年で終了することとしたうえで、2024年1月1日以後の払い出し制限を解除するとしました。これにより、18歳になるまでの払い出しでも非課税で払い出すことが出来るようになり使い勝手が向上しました。この制度を利用すると、例えば2020年からの積み立てをした場合、2023年まで4年間積み立てることが可能です。ジュニアNISAは年間80万円まで投資可能ですので、80万円×4年間=320万円まで積み立てることができます。この投資分はお子様が18歳になるまでの払い出しでも2024年以降は非課税となりますし、20歳までそのまま非課税で運用することもできます。

ただ、この制度はあくまで利益に対して非課税となる制度であるため、金融商品の価値が棄損し、損失が生じた場合は利益がないので意味がありません。また、ジュニアNISAで生じた損失と、それ以外の特定口座等で生じた金融商品の利益との相殺もできませんので、そのことも十分に検討したうえでのご利用をお勧めいたします。

まとめ

ジュニアNISAは2023年末で終了。
2024年以降子または孫が18歳未満でも払い出しが可能になる。
年間80万まで投資可能であるため、廃止までの間に利用すると今から最大320万(2020年~2023年 80万を積立)積立可。
子または孫が20歳までは非課税で運用も可。

高田馬場事務所 片岡 謙太郎

参考(全て2020.9.2閲覧)
財務省「令和2年度税制改正の大綱の概要」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/02taikou_gaiyou.pdf
財務省「令和2年度税制改正の大綱」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/20191220taikou.pdf
財務省「第201回国会における財務省関連法律」
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/index.htm#02
金融庁「NISA特設ウェブサイト」https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html
金融庁「NISA・ジュニアNISA 口座の利用状況調査」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20190920/01.pdf

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