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【COVID-19】住宅ローン控除の適用要件が弾力化されます

【家が完成しない!住宅ローン減税やその延長は受けられる??】

新型コロナ感染症の拡大により、予防したくても「マスクが手に入らない」状況が続きましたが、「引越ししたくても新居が完成しない」という困った状態にもなっています。
新築の購入だけでなく、中古住宅を取得してリフォームにとりかかっていたのに必要な建築資材、システムキッチン、トイレなど、海外からの輸入を予定していたものが、世界的な感染拡大の影響で「いつ輸入できるか分からない」状況になるケースがあります。
住宅ローンで新居等を購入した場合やリフォーム工事を行った場合には、その取得等の日から6か月以内に居住の用に供するなど一定の要件を満たせば、所得税の確定申告や年末調整で住宅ローン控除を適用することができます。
新型コロナ税特法では、このような状況に対応するため、住宅ローン控除の適用要件が弾力化されています。

①中古住宅の取得後、入居しないで増改築工事等を行った場合

新型コロナウイルス感染症等の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が取得の日から6か月以内の要件を満たさなかった場合でも、次の要件を満たすときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

【要件】
・中古住宅を取得した日から5か月を経過する日または令和2年4月30日から2か月を経過する日のいずれか遅い日までに増改築等の契約を締結していること
・増改築等の終了後6ヶ月以内に、中古住宅に入居していること
・令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること
【必要書類】
・入居時期に関する申告書兼証明書(既存住宅の取得後増改築等を行った場合用)

②住宅ローン控除の控除期間13年間(消費税率10%が適用される住宅)特例措置

新型コロナウイルス感染症等の影響によって対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が令和2年12月31日までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときは、控除期間13年間の適用を受けることができます。

【要件】
・新築の場合は、令和2年9月末、中古住宅の取得・増改築の場合は令和2年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
・令和3年12月31日までに住宅に入居していること
【必要書類】
・入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)

 

税理士 石井保江

 

<様式の例>

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