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「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」について

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取り組みを行うクリニック等に対して、感染拡大防止対策・オンライン診療等の診療体制確保などに要する費用を補助する事業。

申請期間: 令和2年4月1日~令和3年3月31日まで
上限額  : 有床診療所 200万円
無床診療所 100万円
請求方法: 各都道府県の国保連のオンライン請求を使用して請求

(注意点)
請求時期は保険診療請求と混同しないように、各月15日から末日になります。また、申請は1回のみとなりますので注意が必要です。
申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて請求することが可能ですが、その際は補助金の交付を受けた後に、都道府県に対して実績報告が必要で、支出実績が補助金額に満たない場合は精算することになります。
 
(主な事例)
・共有部分の定期的な清拭・消毒などの環境整備
・予約診療の拡大等、適切な受診の仕方を実施する
・発熱患者等の新型コロナの疑いのある患者とその他の患者が混在しないようなレイアウト変更
・オンライン診療
・感染防止のための防護具等の購入
・医事従事者の感染拡大防止対策(健康管理等)

~補助金等の収入を計上するタイミング~
 助成金等が支給された場合、会計上では「雑収入」または、「その他の医業外収益」として計上します。 収入は発生主義ですが、助成金が「発生」するのは口座に入金があった時ではなく、支給額が確定した時です。ですので、入金前に決算を迎える場合は特に注意が必要です。
 様々な助成金等がありますので、当事務所まで相談・お問い合わせください。

参考:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html
                                 

千葉旭事務所 
加瀬 直美

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